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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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数について、優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について把
握していること。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合
がある。
4 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体
制を充実するための各種調整、人材育成などに取り組むこと。なお、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺伝
子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、
当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨
床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情
報管理センターへ登録すること。
(4)自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(5)がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、自らが連携するがんゲノム医
療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。ま
た、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
がんゲノム医療に携わる者は、当該研修等を受講していることが望ましい。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力すること。
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
もしくは小児がん拠点病院、又は小児がん連携病院の類型1-Aであることが求
められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられているこ
と。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
11
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について把
握していること。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合
がある。
4 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体
制を充実するための各種調整、人材育成などに取り組むこと。なお、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺伝
子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、
当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨
床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情
報管理センターへ登録すること。
(4)自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(5)がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、自らが連携するがんゲノム医
療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。ま
た、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
がんゲノム医療に携わる者は、当該研修等を受講していることが望ましい。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力すること。
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
もしくは小児がん拠点病院、又は小児がん連携病院の類型1-Aであることが求
められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられているこ
と。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
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