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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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2 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を 50 例以上実施していること。
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間に
20 例以上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリ
ング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に 20 例以上に対して
実施していること。その他、遺伝カウンセリング加算に関する施設基準を満た
すこと。
(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した
症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を
把握していること。また、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達し
た症例数が1年間に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関し、以下の実績を満たすこと。
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院にエキスパート
パネルを依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結果に関する医学的な解釈
について自施設で事前に検討した実績を有すること。事前検討をする際の参
加者は、別途定めるエキスパートパネルの実施要件についての厚生労働省健
康・生活衛生局がん・疾病対策課長通知に記載された要件を満たすこと。
3 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育
成について、以下の要件を満たすこと。
(1)Ⅳの3の(1)の要件を満たすこと。
(2)Ⅳの3の(2)の要件を満たすこと。
(3)自施設で判断が難しい症例については、連携するがんゲノム医療中核拠点病
院又はがんゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼すること。
(4)エキスパートパネルをがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に依頼する場合は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情
報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(5)小児がん症例等については、自施設又は自らが連携するがんゲノム医療中核
拠点病院若しくはがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパ
ネルでの議論が可能とは限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノ
ム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(6)Ⅳの3の(5)の要件を満たすこと。
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(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を 50 例以上実施していること。
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間に
20 例以上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリ
ング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に 20 例以上に対して
実施していること。その他、遺伝カウンセリング加算に関する施設基準を満た
すこと。
(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した
症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を
把握していること。また、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達し
た症例数が1年間に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関し、以下の実績を満たすこと。
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院にエキスパート
パネルを依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結果に関する医学的な解釈
について自施設で事前に検討した実績を有すること。事前検討をする際の参
加者は、別途定めるエキスパートパネルの実施要件についての厚生労働省健
康・生活衛生局がん・疾病対策課長通知に記載された要件を満たすこと。
3 連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育
成について、以下の要件を満たすこと。
(1)Ⅳの3の(1)の要件を満たすこと。
(2)Ⅳの3の(2)の要件を満たすこと。
(3)自施設で判断が難しい症例については、連携するがんゲノム医療中核拠点病
院又はがんゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼すること。
(4)エキスパートパネルをがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に依頼する場合は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情
報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(5)小児がん症例等については、自施設又は自らが連携するがんゲノム医療中核
拠点病院若しくはがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキスパートパ
ネルでの議論が可能とは限らないため、必要に応じて知見のある他のがんゲノ
ム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(6)Ⅳの3の(5)の要件を満たすこと。
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