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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携
するがんゲノム医療連携病院が、Ⅳに定める要件を欠くに至ったと認めると
きは、その指定を取り消すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める
期限までに厚生労働大臣に報告すること。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携
するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、Ⅴに定める要
件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すこと。なお、指定を
取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告すること。
ただし、Ⅳに定める要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病
院としての指定は取り消す必要はない。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、毎年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療
連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(6)がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
又はがんゲノム医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める「現況報
告書」を提出すること。
(7)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の
指定は、4年間とする。
3 指針の見直し
健康・生活衛生局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すもの
とする。
4 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行するものとする。
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するがんゲノム医療連携病院が、Ⅳに定める要件を欠くに至ったと認めると
きは、その指定を取り消すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める
期限までに厚生労働大臣に報告すること。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携
するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、Ⅴに定める要
件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すこと。なお、指定を
取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告すること。
ただし、Ⅳに定める要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病
院としての指定は取り消す必要はない。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、毎年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療
連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(6)がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院
又はがんゲノム医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める「現況報
告書」を提出すること。
(7)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の
指定は、4年間とする。
3 指針の見直し
健康・生活衛生局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すもの
とする。
4 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行するものとする。
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