よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(4)エキスパートパネルについては、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又は
がんゲノム医療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等については、
自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
おいて、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能とは限らないため、必要
に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠
点病院に適切に依頼すること。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者に
ついてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病院の
主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、患者に
説明できる体制が整備されていること。ただし、主治医又は当該主治医に代わ
る医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を
提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必須としない。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝
子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の実施に
つなげられる体制を確保すること。
Ⅴ
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、前提としてがんゲノ
ム医療連携病院であることが求められる。したがって、Ⅳに定める要件を満た
し、かつ、エキスパートパネルを実施するに当たり必要な要件を満たすことが求
められ、具体的には以下に定めるとおりである。
1 診療体制
(1)診療機能
Ⅳの1の(1)の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が1名以上配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等人員について、Ⅳの1の(2)の②の要件を満た
すこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、Ⅳの1の(2)の③の
要件を満たすこと。
④ 医療安全管理部門の人員について、Ⅳの1の(2)の④の要件を満たす
こと。
14
がんゲノム医療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等については、
自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
おいて、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能とは限らないため、必要
に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠
点病院に適切に依頼すること。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者に
ついてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病院の
主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、患者に
説明できる体制が整備されていること。ただし、主治医又は当該主治医に代わ
る医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を
提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必須としない。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝
子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の実施に
つなげられる体制を確保すること。
Ⅴ
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、前提としてがんゲノ
ム医療連携病院であることが求められる。したがって、Ⅳに定める要件を満た
し、かつ、エキスパートパネルを実施するに当たり必要な要件を満たすことが求
められ、具体的には以下に定めるとおりである。
1 診療体制
(1)診療機能
Ⅳの1の(1)の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が1名以上配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等人員について、Ⅳの1の(2)の②の要件を満た
すこと。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、Ⅳの1の(2)の③の
要件を満たすこと。
④ 医療安全管理部門の人員について、Ⅳの1の(2)の④の要件を満たす
こと。
14