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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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(7)Ⅳの3の(6)の要件を満たすこと。
Ⅵ
その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医
療連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠
点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノ
ム医療中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1
日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定め
るがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医
療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた
指定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定
を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関に
あっては、令和5年3月 31 日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医
療連携病院として指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続き等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けよ
うとする医療機関は、別途定める期限までに、所定の申請書及び添付書類を
厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自ら
が連携するがんゲノム医療連携病院として指定した医療機関を所定の書類に
記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
また、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を
受けた医療機関は、自らが連携するがんゲノム医療連携病院のうち、Ⅴに掲
げる事項を満たしていることを確認の上、エキスパートパネル実施可能がん
ゲノム医療連携病院を指定した場合は、当該医療機関を所定の書類に記載
し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
なお、Ⅴに掲げる事項を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院
としての指定及びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院とし
ての指定を同時に行うこととしても差し支えない。
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Ⅵ
その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医
療連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠
点病院等の整備に関する指針」
(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノ
ム医療中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1
日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定め
るがんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医
療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた
指定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定
を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関に
あっては、令和5年3月 31 日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医
療連携病院として指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続き等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けよ
うとする医療機関は、別途定める期限までに、所定の申請書及び添付書類を
厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた
医療機関は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自ら
が連携するがんゲノム医療連携病院として指定した医療機関を所定の書類に
記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
また、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を
受けた医療機関は、自らが連携するがんゲノム医療連携病院のうち、Ⅴに掲
げる事項を満たしていることを確認の上、エキスパートパネル実施可能がん
ゲノム医療連携病院を指定した場合は、当該医療機関を所定の書類に記載
し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
なお、Ⅴに掲げる事項を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院
としての指定及びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院とし
ての指定を同時に行うこととしても差し支えない。
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