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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》
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(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤(注4)の医師が複数名配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が配置されていること。
② 臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取り扱いに関する専門的
な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望
ましい。
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこ
と。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配
置されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師
が部門の長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセ
リングに関する専門的な知識及び技能を有する者が1名以上配置されて
いること。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング等を行う部門への紹介をする者が、院内に
複数名配置されていること。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の
要件を満たすこと。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職
員であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を
受ける患者の臨床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者とし
て、1名以上が配置されていること。なお、当該実務担当者は、専従
(注5)であることが望ましい。
⑤ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
2 研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
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