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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》
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第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の
取扱いについて、ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程に基づき実施さ
れていること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されてお
り、当該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
ウ 準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適
切に送付できる体制が整備されていること。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこ
と。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。


がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、
エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲ
ノム医療拠点病院に提供する体制が整備されていること。



患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適
切な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
④ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全について、Ⅲの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置され
ていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師が配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配
置されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師が配置されていること。なお、当該医師が部門の
長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセ
リングに関する専門的な知識及び技能を有する者が配置されているこ
と。
エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング等を行う部門への照会をする者が、院内に
配置されていること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に係わ
るデータ管理を行う責任者が定められていること。
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