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4 生活環境 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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第3章
する。
災害警戒区域に所在する災害拠点病院は、風水
害が生じた際の被災を軽減するため、止水板等
建築物・公共施設等のバリアフリー化
の設置による止水対策や、自家発電機等の電気
バリアフリー法に基づく認定を受けた優良な
設備の高所移設、排水ポンプの設置による浸水
建築物(認定特定建築物)等のうち一定のもの
対策の実施を促進する。また、浸水想定区域や
の整備及び不特定多数の者が利用し、又は主と
津波災害警戒区域に所在するその他の医療機関
して高齢者・障害者等が利用する既存建築物の
は、浸水対策を講じるように促す。また、災害
バリアフリー改修工事に対して支援措置を講じ
時等においても、在宅療養患者に対し、在宅医
ることにより、高齢者・障害者等が円滑に移動
療の診療体制を維持し継続的な医療を提供する
等できる建築物の整備を促進する。
ことが求められるため、在宅医療提供機関にお
ける BCP 策定支援研修を引き続き実施する。
いて、バリアフリー法に基づく建築物移動等円
「水防法」及び土砂災害防止法に基づき、浸
滑化誘導基準に規定された整備水準の確保等に
水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に位置
より、高齢者を始め全ての人が、安全に、安心
し、市町村地域防災計画に名称及び所在地を定
して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指し
められた要配慮者利用施設に対して、避難確保
た整備を推進する。
計画の作成及び計画に基づく訓練の実施を引き
社会資本整備総合交付金等の活用によって、
続き促進する。また、
令和3年5月に「水防法」
誰もが安心して利用できる都市公園の整備を推
及び土砂災害防止法が改正され、施設の避難確
進するとともに、バリアフリー法に基づく基準
保計画や訓練結果に関して市町村から要配慮者
等により、公園施設のバリアフリー化を推進す
利用施設の所有者又は管理者に対して助言・勧
る。また、河川等では、高齢者にとって憩い
告を行うことができる制度が創設されたことを
と交流の場となる良好な水辺空間の整備を推進
受け、市町村が施設の所有者又は管理者に適切
する。
に助言・勧告を行うことができるように、市町
加えて、訪日外国人旅行者が安心して旅行で
村職員を対象とした研修を実施するとともに、
きる環境を整備するため、訪日外国人旅行者の
施設職員向けの動画やリーフレットを活用した
来訪が多い又は来訪の増加が見込まれる市区町
制度の周知を行う。さらに、土砂災害特別警戒
村において、観光スポット等における段差の解
区域における要配慮者利用施設の開発の許可制
消を支援する。
等を通じて高齢者等の安全が確保されるよう、
土砂災害防止法に基づき区域指定の促進を図
(8)高齢期の特性に配慮した防災・防犯対策
①
防災施策の推進
る。
住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた
病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保
め、春・秋の全国火災予防運動において、高齢
全するため、土砂災害防止施設の整備を推進す
者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置い
るとともに、激甚な水害・土砂災害を受けた場
た死者発生防止対策を図るとともに、住宅用火
合の再度災害防止対策を引き続き実施する。病
災警報器や防炎品、住宅用消火器、感震ブレー
院等の医療施設において、浸水想定区域や津波
カーの普及促進等総合的な住宅防火対策を推進
167
第2節 分野別の高齢社会対策
窓口業務を行う官署が入居する官庁施設につ
令和7年度高齢社会対策
イ
する。
災害警戒区域に所在する災害拠点病院は、風水
害が生じた際の被災を軽減するため、止水板等
建築物・公共施設等のバリアフリー化
の設置による止水対策や、自家発電機等の電気
バリアフリー法に基づく認定を受けた優良な
設備の高所移設、排水ポンプの設置による浸水
建築物(認定特定建築物)等のうち一定のもの
対策の実施を促進する。また、浸水想定区域や
の整備及び不特定多数の者が利用し、又は主と
津波災害警戒区域に所在するその他の医療機関
して高齢者・障害者等が利用する既存建築物の
は、浸水対策を講じるように促す。また、災害
バリアフリー改修工事に対して支援措置を講じ
時等においても、在宅療養患者に対し、在宅医
ることにより、高齢者・障害者等が円滑に移動
療の診療体制を維持し継続的な医療を提供する
等できる建築物の整備を促進する。
ことが求められるため、在宅医療提供機関にお
ける BCP 策定支援研修を引き続き実施する。
いて、バリアフリー法に基づく建築物移動等円
「水防法」及び土砂災害防止法に基づき、浸
滑化誘導基準に規定された整備水準の確保等に
水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に位置
より、高齢者を始め全ての人が、安全に、安心
し、市町村地域防災計画に名称及び所在地を定
して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指し
められた要配慮者利用施設に対して、避難確保
た整備を推進する。
計画の作成及び計画に基づく訓練の実施を引き
社会資本整備総合交付金等の活用によって、
続き促進する。また、
令和3年5月に「水防法」
誰もが安心して利用できる都市公園の整備を推
及び土砂災害防止法が改正され、施設の避難確
進するとともに、バリアフリー法に基づく基準
保計画や訓練結果に関して市町村から要配慮者
等により、公園施設のバリアフリー化を推進す
利用施設の所有者又は管理者に対して助言・勧
る。また、河川等では、高齢者にとって憩い
告を行うことができる制度が創設されたことを
と交流の場となる良好な水辺空間の整備を推進
受け、市町村が施設の所有者又は管理者に適切
する。
に助言・勧告を行うことができるように、市町
加えて、訪日外国人旅行者が安心して旅行で
村職員を対象とした研修を実施するとともに、
きる環境を整備するため、訪日外国人旅行者の
施設職員向けの動画やリーフレットを活用した
来訪が多い又は来訪の増加が見込まれる市区町
制度の周知を行う。さらに、土砂災害特別警戒
村において、観光スポット等における段差の解
区域における要配慮者利用施設の開発の許可制
消を支援する。
等を通じて高齢者等の安全が確保されるよう、
土砂災害防止法に基づき区域指定の促進を図
(8)高齢期の特性に配慮した防災・防犯対策
①
防災施策の推進
る。
住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた
病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保
め、春・秋の全国火災予防運動において、高齢
全するため、土砂災害防止施設の整備を推進す
者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置い
るとともに、激甚な水害・土砂災害を受けた場
た死者発生防止対策を図るとともに、住宅用火
合の再度災害防止対策を引き続き実施する。病
災警報器や防炎品、住宅用消火器、感震ブレー
院等の医療施設において、浸水想定区域や津波
カーの普及促進等総合的な住宅防火対策を推進
167
第2節 分野別の高齢社会対策
窓口業務を行う官署が入居する官庁施設につ
令和7年度高齢社会対策
イ