よむ、つかう、まなぶ。
4 生活環境 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
する。加えて、
「老人の日・敬老の日に『火の
に係る施設整備について、関係地方公共団体と
用心』の贈り物」をキャッチフレーズとする「住
の調整を行う。また、地域医療介護総合確保基
宅防火・防災キャンペーン」を実施し、高齢者
金等を活用し、日常生活圏域で医療・介護等の
等に対して住宅用火災警報器等の普及促進を
サービスを一体的・継続的に提供する「地域包
図る。
括ケア」の体制を整備するため、都道府県計画
災害発生時若しくは災害が発生するおそれが
等に基づき、地域密着型サービス等、地域の実
ある場合、又は事故発生時に高齢者に対して適
情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進
切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防
するための支援を行う。
機関、都道府県警察等の協力を得つつ、高齢期
あわせて、介護保険制度において、被災者を
の特性にも配慮した多様な情報伝達手段の確保
経済的に支援する観点から、東京電力福島第一
のための体制や環境の整備を促進する。また、
原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等、上位
災害情報を迅速かつ確実に伝達するため、J ア
所得者層を除く平成 27 年度に指定が解除され
ラートとの連携を含め、防災行政無線による放
た旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
、
送(音声)や緊急速報メールによる文字情報等
平成 28 年度に指定が解除された旧居住制限区
の種々の方法を組み合わせて、災害情報伝達手
域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市
段の多重化を引き続き推進する。
の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部及び浪江
災害時に自ら避難することが困難な高齢者な
町の一部)
、平成 29 年度に指定が解除された旧
どの避難行動要支援者への避難支援等について
居住制限区域等(富岡町の一部)
、令和元年度
は、「災害対策基本法」、「避難行動要支援者の
に指定が解除された旧帰還困難区域等(大熊町
避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、市
の一部、双葉町の一部及び富岡町の一部)
、令
町村による避難行動要支援者名簿や個別避難計
和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠
画の作成・更新、活用等の取組が促進されるよ
点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町
う、適切に助言を行う。
の一部及び浪江町の一部)、令和5年度に指定
被災者のニーズに応じて、車椅子利用者も使
が解除された旧特定復興再生拠点区域(富岡町
用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られる
の一部及び飯舘村の一部)及び令和6年度に指
よう、
「災害救助法」に基づく救助の実施主体
定が解除された旧帰還困難区域(飯舘村の一部
に取組を促していく。
及び葛尾村の一部)の住民について、介護保険
災害時の避難生活における高齢者等要配慮者
の生活環境を確保するため、自治体に対し、ト
対する財政支援を1年間継続する。
イレや食料、パーティション、簡易ベッド、入
なお、当該財政支援については、
「
「第2期復
浴設備等の確保を促すとともに、福祉避難所の
興・創生期間」以降における東日本大震災から
確保や一般避難所における要配慮者スペースの
の復興の基本方針」において、
「避難指示解除
設置について、避難生活に関する取組指針やガ
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、
イドライン等を通じて周知を行う。
激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行
東日本大震災への対応については、復興の加
速化を図るため、被災した高齢者施設等の復旧
168
の利用者負担や保険料の減免を行った保険者に
う」こととされたところ、関係自治体の意見を
踏まえ、
「老人の日・敬老の日に『火の
に係る施設整備について、関係地方公共団体と
用心』の贈り物」をキャッチフレーズとする「住
の調整を行う。また、地域医療介護総合確保基
宅防火・防災キャンペーン」を実施し、高齢者
金等を活用し、日常生活圏域で医療・介護等の
等に対して住宅用火災警報器等の普及促進を
サービスを一体的・継続的に提供する「地域包
図る。
括ケア」の体制を整備するため、都道府県計画
災害発生時若しくは災害が発生するおそれが
等に基づき、地域密着型サービス等、地域の実
ある場合、又は事故発生時に高齢者に対して適
情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進
切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防
するための支援を行う。
機関、都道府県警察等の協力を得つつ、高齢期
あわせて、介護保険制度において、被災者を
の特性にも配慮した多様な情報伝達手段の確保
経済的に支援する観点から、東京電力福島第一
のための体制や環境の整備を促進する。また、
原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等、上位
災害情報を迅速かつ確実に伝達するため、J ア
所得者層を除く平成 27 年度に指定が解除され
ラートとの連携を含め、防災行政無線による放
た旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
、
送(音声)や緊急速報メールによる文字情報等
平成 28 年度に指定が解除された旧居住制限区
の種々の方法を組み合わせて、災害情報伝達手
域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市
段の多重化を引き続き推進する。
の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部及び浪江
災害時に自ら避難することが困難な高齢者な
町の一部)
、平成 29 年度に指定が解除された旧
どの避難行動要支援者への避難支援等について
居住制限区域等(富岡町の一部)
、令和元年度
は、「災害対策基本法」、「避難行動要支援者の
に指定が解除された旧帰還困難区域等(大熊町
避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、市
の一部、双葉町の一部及び富岡町の一部)
、令
町村による避難行動要支援者名簿や個別避難計
和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠
画の作成・更新、活用等の取組が促進されるよ
点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町
う、適切に助言を行う。
の一部及び浪江町の一部)、令和5年度に指定
被災者のニーズに応じて、車椅子利用者も使
が解除された旧特定復興再生拠点区域(富岡町
用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られる
の一部及び飯舘村の一部)及び令和6年度に指
よう、
「災害救助法」に基づく救助の実施主体
定が解除された旧帰還困難区域(飯舘村の一部
に取組を促していく。
及び葛尾村の一部)の住民について、介護保険
災害時の避難生活における高齢者等要配慮者
の生活環境を確保するため、自治体に対し、ト
対する財政支援を1年間継続する。
イレや食料、パーティション、簡易ベッド、入
なお、当該財政支援については、
「
「第2期復
浴設備等の確保を促すとともに、福祉避難所の
興・創生期間」以降における東日本大震災から
確保や一般避難所における要配慮者スペースの
の復興の基本方針」において、
「避難指示解除
設置について、避難生活に関する取組指針やガ
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、
イドライン等を通じて周知を行う。
激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行
東日本大震災への対応については、復興の加
速化を図るため、被災した高齢者施設等の復旧
168
の利用者負担や保険料の減免を行った保険者に
う」こととされたところ、関係自治体の意見を
踏まえ、