よむ、つかう、まなぶ。
4 生活環境 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の検挙人員全体に占める 65 歳以上の者の割合
イ
人権侵害からの保護
が高い水準にあることを踏まえ、地域における
高齢者虐待防止法に基づき、前年度の養介護
各種会合等の機会を活用し、犯罪の防止に係る
施設従事者等による虐待及び養護者による虐待
啓発を図る。
の状況について、必要な調査等を実施し、各都
被疑者・被告人のうち、高齢等により、自立
道府県・市町村における虐待の実態・対応状況
した生活を営む上で、公共の福祉に関する機関
の把握に努めるとともに、市町村等に高齢者虐
その他の機関による福祉サービスを受けること
待に関する通報や届出があった場合には、関係
が必要な者に対し、検察庁、保護観察所、地域
機関と連携して速やかに高齢者の安全確認や虐
生活定着支援センター等との多機関連携によ
待防止、保護を行う等、高齢者虐待への早期対
り、釈放後速やかに適切な福祉サービスに結び
応が行われるよう、必要な支援を行っていく。
付ける取組について、引き続き、本人の意思や
法務局において、高齢者の人権問題に関する
ニーズを踏まえつつ、各地域の実情に応じて、
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
地方公共団体とも協働し、着実な実施を図る。
ができない高齢者等からの相談について、引き
また、受刑者等のうち、社会福祉士等による
続き老人福祉施設等に特設の人権相談所を設置
アセスメントを適切に実施した上で、福祉的支
するほか、電話、手紙、インターネット等を通
援の必要が認められる者に対し、福祉的支援に
じて受け付ける。人権相談等を通じて、家庭や
ついての動機付けを含む円滑な社会復帰に向け
高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者
た指導等を行うほか、加齢に伴う身体機能や認
とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場
知機能の低下等の状況を踏まえた指導等を行
合には、人権侵犯事件として調査を行い、その
う。加えて、受刑者等のうち、適当な帰住先が
結果を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じ
確保されていない高齢者等が、矯正施設出所後
る等して、被害の救済及び人権尊重思想の普及
に必要な福祉サービス等を円滑に利用できるよ
高揚に努める。また、高齢者の人権問題に関す
うにするため、関係機関が連携して、矯正施設
る各種啓発活動を行う。
在所中から必要な調整を行い出所後の福祉的支
援につなげる特別調整の取組を推進する。
ウ
司法ソーシャルワークの実施
さらに、犯罪をした高齢者等の更生保護施設
法テラスでは、法的問題を抱えていることに
における受入れやその特性に配慮しつつ社会生
気付いていない、意思の疎通が困難であるなど
活に適応するための指導を行う特別処遇等の取
の理由で自ら法的支援を求めることが難しい高
組を推進する。
齢者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉
このほか、
「持続可能な保護司制度の確立に
機関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を
向けた検討会」報告書を踏まえ、保護司の活動
図りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働
環境の整備を進めるとともに、保護司活動イン
きかける(アウトリーチ)などして、法的問題
ターンシップや保護司セミナーの実施等の取組
を含めた諸問題を総合的に解決することを目指
を進めるなど、持続可能な保護司制度の確立に
す「司法ソーシャルワーク」を推進する。
向けた方策を講じる。
このため、出張法律相談等のアウトリーチ活
動を担う弁護士・司法書士を確保するなど、
「司
170
イ
人権侵害からの保護
が高い水準にあることを踏まえ、地域における
高齢者虐待防止法に基づき、前年度の養介護
各種会合等の機会を活用し、犯罪の防止に係る
施設従事者等による虐待及び養護者による虐待
啓発を図る。
の状況について、必要な調査等を実施し、各都
被疑者・被告人のうち、高齢等により、自立
道府県・市町村における虐待の実態・対応状況
した生活を営む上で、公共の福祉に関する機関
の把握に努めるとともに、市町村等に高齢者虐
その他の機関による福祉サービスを受けること
待に関する通報や届出があった場合には、関係
が必要な者に対し、検察庁、保護観察所、地域
機関と連携して速やかに高齢者の安全確認や虐
生活定着支援センター等との多機関連携によ
待防止、保護を行う等、高齢者虐待への早期対
り、釈放後速やかに適切な福祉サービスに結び
応が行われるよう、必要な支援を行っていく。
付ける取組について、引き続き、本人の意思や
法務局において、高齢者の人権問題に関する
ニーズを踏まえつつ、各地域の実情に応じて、
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
地方公共団体とも協働し、着実な実施を図る。
ができない高齢者等からの相談について、引き
また、受刑者等のうち、社会福祉士等による
続き老人福祉施設等に特設の人権相談所を設置
アセスメントを適切に実施した上で、福祉的支
するほか、電話、手紙、インターネット等を通
援の必要が認められる者に対し、福祉的支援に
じて受け付ける。人権相談等を通じて、家庭や
ついての動機付けを含む円滑な社会復帰に向け
高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者
た指導等を行うほか、加齢に伴う身体機能や認
とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場
知機能の低下等の状況を踏まえた指導等を行
合には、人権侵犯事件として調査を行い、その
う。加えて、受刑者等のうち、適当な帰住先が
結果を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じ
確保されていない高齢者等が、矯正施設出所後
る等して、被害の救済及び人権尊重思想の普及
に必要な福祉サービス等を円滑に利用できるよ
高揚に努める。また、高齢者の人権問題に関す
うにするため、関係機関が連携して、矯正施設
る各種啓発活動を行う。
在所中から必要な調整を行い出所後の福祉的支
援につなげる特別調整の取組を推進する。
ウ
司法ソーシャルワークの実施
さらに、犯罪をした高齢者等の更生保護施設
法テラスでは、法的問題を抱えていることに
における受入れやその特性に配慮しつつ社会生
気付いていない、意思の疎通が困難であるなど
活に適応するための指導を行う特別処遇等の取
の理由で自ら法的支援を求めることが難しい高
組を推進する。
齢者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉
このほか、
「持続可能な保護司制度の確立に
機関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を
向けた検討会」報告書を踏まえ、保護司の活動
図りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働
環境の整備を進めるとともに、保護司活動イン
きかける(アウトリーチ)などして、法的問題
ターンシップや保護司セミナーの実施等の取組
を含めた諸問題を総合的に解決することを目指
を進めるなど、持続可能な保護司制度の確立に
す「司法ソーシャルワーク」を推進する。
向けた方策を講じる。
このため、出張法律相談等のアウトリーチ活
動を担う弁護士・司法書士を確保するなど、
「司
170