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使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 保医発0520第1号令和7年5月20日 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001490789.pdf
出典情報 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(5/20付 通知)《厚生労働省》
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注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下
注 1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注
2.4mg ペン 9.6MD」に改める。
(10) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成 27 年8月 31 日付
け保医発 0831 第1号)の記の4の(3)中「トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス」
を「トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス及び同皮下注 1.5mg アテオス」に改める。
(11) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等の一部改正等について」(令和5年4月 28 日付け保医発 0428 第3号)の記の3
中「ビンゼレックス皮下注 160mg シリンジ及び同皮下注 160mg オートインジェク
ター」を「ビンゼレックス皮下注 160mg シリンジ、同皮下注 160mg オートインジェ
クター及び同皮下注 320mg オートインジェクター」に改める。