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使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 保医発0520第1号令和7年5月20日 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001490789.pdf
出典情報 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(5/20付 通知)《厚生労働省》
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(3) 「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日付け保医発 0214 第1号)第3
章第 11 節1の規定に該当し、費用対効果評価が実施された品目(外用薬4品目)に
ついて、その評価結果に基づき、価格調整を行ったものであること。
(4)

効能変更等が承認された既収載品であって、「薬価算定の基準について」(令和6
年2月 14 日付け保医発 0214 第1号)第3章第4節4に規定する要件に該当する既
収載品(内用薬 12 品目及び注射薬5品目)について、市場拡大再算定を適用し、薬
価の改定を行ったものであること。

(5)

(3)及び(4)による価格調整後又は改定後の薬価は、令和7年8月1日から
適用されるものであり、それまでは従来の薬価が適用されること。



掲示事項等告示の一部改正について
新医薬品(医薬品医療機器等法第 14 条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)
については、掲示事項等告示第 10 第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限
(14 日分を限度とする。)が適用されるが、新たに当該制限の例外とした新医薬品は、
次のとおりであること。
・リブマーリ内用液 10mg/mL



薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) カムザイオスカプセル1mg、同カプセル 2.5mg 及び同カプセル5mg
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「症候性の閉塞性肥大型心筋
症患者に投与すること。」及び「「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験
に組み入れられた患者の背景(前治療、併用薬、左室駆出率等)を十分理解した
上で、最新のガイドライン等を参照し、適応患者を選択すること。」とされてい
るので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤の用法及び用量に関連する注意において、「投与開始前に心エコー検査
により左室駆出率(LVEF)を評価し、LVEF が 55%未満の患者には投与を開始しな
いこと。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日
及び左室駆出率の値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、他の医療
機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載する
ことで差し支えない。
(2) ビヨントラ錠 400mg
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤の適用にあたっては、
最新のガイドライン等を参照し、トランスサイレチンアミロイドーシスの診断が
確定していることを確認すること。」とされているので、日本循環器学会の最新
のガイドライン等に従い、トランスサイレチンアミロイドーシスの診断及び治療
に精通した医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用すること。