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使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 保医発0520第1号令和7年5月20日 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001490789.pdf |
出典情報 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(5/20付 通知)《厚生労働省》 |
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◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」
(令和3年8月 11 日付け保医発 0811 第3号)の記の4の(1)
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
4
薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) エブリスディドライシロップ 60mg 及び同錠 5mg
(1) エブリスディドライシロップ 60mg
①・② (略)
①・② (略)
(削る)
③
本製剤は、記2(4)のとおり、新医薬品に係る投与期間制
限の例外とされたことを踏まえ、令和3年9月1日から起
算して1年を経過していない間は、概ね1 ヶ月に1回の頻
度で診察を行うとともに、概ね2週間に1回の頻度で電話
等を用いて、患者の状態や服薬の状況等を確認すること。ま
た、その間、当該診察時には前回処方時以降の当該診察及び
確認の実施年月日を、本製剤の処方時には年齢(0歳は月
齢)及び体重(20kg 未満の場合)をそれぞれ診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
(令和3年8月 11 日付け保医発 0811 第3号)の記の4の(1)
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
4
薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) エブリスディドライシロップ 60mg 及び同錠 5mg
(1) エブリスディドライシロップ 60mg
①・② (略)
①・② (略)
(削る)
③
本製剤は、記2(4)のとおり、新医薬品に係る投与期間制
限の例外とされたことを踏まえ、令和3年9月1日から起
算して1年を経過していない間は、概ね1 ヶ月に1回の頻
度で診察を行うとともに、概ね2週間に1回の頻度で電話
等を用いて、患者の状態や服薬の状況等を確認すること。ま
た、その間、当該診察時には前回処方時以降の当該診察及び
確認の実施年月日を、本製剤の処方時には年齢(0歳は月
齢)及び体重(20kg 未満の場合)をそれぞれ診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。