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使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 保医発0520第1号令和7年5月20日 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001490789.pdf |
出典情報 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(5/20付 通知)《厚生労働省》 |
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(4) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年5月 19 日付け
保医発 0519 第3号)の記の4の(1)中「メラトベル顆粒小児用 0.2%」を「メラト
ベル顆粒小児用 0.2%、同錠小児用1mg 及び同錠小児用2mg」に改める。
(5)
「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等につ
いて」(令和4年 12 月 23 日付け保医発 1223 第1号)の記の1の(1)中「カルケン
スカプセル 100mg」を「カルケンスカプセル 100mg 及び同錠 100mg」に改める。
(6) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年8月 17 日付け
保医発第 0817 号4号)の記の4の(1)中「ラゲブリオカプセル 200mg」を「ラゲブ
リオカプセル 200mg 及び同錠 400mg」に改める。
(7)
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等の一部改正等について」(令和6年5月 31 日付け保医発 0531 第1号)の記の3
の(2)中「オンボー皮下注 100mg オートインジェクター、同皮下注 100mg シリンジ」
を「オンボー皮下注 100mg オートインジェクター、同皮下注 100mg シリンジ、同皮
下注 200mg オートインジェクター及び同皮下注 200mg シリンジ」に改める。
(8) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和5年 11 月 21 日付
け保医発第 1121 号1号)の記の4の(1)中「ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注
0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD」を「ウ
ゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg
SD、同皮下注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、
同皮下注 1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮
下注 2.4mg ペン 9.6MD」に改め、②を次のように改め、②の次に③を加える。
② ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注
1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD は針付注入器一体型のキットであるため、医科
点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区
分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないもの
であること。
③ ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注
1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注
2.4mg ペン 9.6MD は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号
「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」
注入器加算は算定できないものであること。
(9)
「肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適
使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和5年 11 月 21 日付け
保医発 1121 第2号)の記の(1)中「ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、
同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD」を「ウゴービ皮下
注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD、同皮下
保医発 0519 第3号)の記の4の(1)中「メラトベル顆粒小児用 0.2%」を「メラト
ベル顆粒小児用 0.2%、同錠小児用1mg 及び同錠小児用2mg」に改める。
(5)
「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等につ
いて」(令和4年 12 月 23 日付け保医発 1223 第1号)の記の1の(1)中「カルケン
スカプセル 100mg」を「カルケンスカプセル 100mg 及び同錠 100mg」に改める。
(6) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年8月 17 日付け
保医発第 0817 号4号)の記の4の(1)中「ラゲブリオカプセル 200mg」を「ラゲブ
リオカプセル 200mg 及び同錠 400mg」に改める。
(7)
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等の一部改正等について」(令和6年5月 31 日付け保医発 0531 第1号)の記の3
の(2)中「オンボー皮下注 100mg オートインジェクター、同皮下注 100mg シリンジ」
を「オンボー皮下注 100mg オートインジェクター、同皮下注 100mg シリンジ、同皮
下注 200mg オートインジェクター及び同皮下注 200mg シリンジ」に改める。
(8) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和5年 11 月 21 日付
け保医発第 1121 号1号)の記の4の(1)中「ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注
0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD」を「ウ
ゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg
SD、同皮下注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、
同皮下注 1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮
下注 2.4mg ペン 9.6MD」に改め、②を次のように改め、②の次に③を加える。
② ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注
1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD は針付注入器一体型のキットであるため、医科
点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区
分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないもの
であること。
③ ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注
1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注
2.4mg ペン 9.6MD は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号
「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」
注入器加算は算定できないものであること。
(9)
「肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適
使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和5年 11 月 21 日付け
保医発 1121 第2号)の記の(1)中「ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、
同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD」を「ウゴービ皮下
注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD、同皮下