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使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 保医発0520第1号令和7年5月20日 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001490789.pdf |
出典情報 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(5/20付 通知)《厚生労働省》 |
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◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」
(令和5年 11 月 21 日付け保医発第 1121 号1号)の記の4の(1)
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
4
(1) ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg
(1) ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg
SD、同皮下注 1.7mg SD、同皮下注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペ
ン
薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD
1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン
4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注
2.4mg ペン 9.6MD
①
(略)
①
(略)
②
ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注
②
本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表
1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD は針付
区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、
注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号
医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器
「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数
用注射針加算は算定できないものであること。
表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針
加算は算定できないものであること。
③
ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン
2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン
4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下
注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注 2.4mg ペン 9.6MD は注
入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」
在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番
号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(新設)
(令和5年 11 月 21 日付け保医発第 1121 号1号)の記の4の(1)
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
4
(1) ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg
(1) ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg
SD、同皮下注 1.7mg SD、同皮下注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペ
ン
薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD
1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン
4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注
2.4mg ペン 9.6MD
①
(略)
①
(略)
②
ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注
②
本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表
1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD は針付
区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、
注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号
医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器
「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数
用注射針加算は算定できないものであること。
表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針
加算は算定できないものであること。
③
ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン
2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン
4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下
注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注 2.4mg ペン 9.6MD は注
入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」
在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番
号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(新設)