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使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 保医発0520第1号令和7年5月20日 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001490789.pdf
出典情報 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(5/20付 通知)《厚生労働省》
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◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」
(令和5年 11 月 21 日付け保医発第 1121 号1号)の記の4の(1)
(傍線部分は改正部分)
改 正 後

改 正 前

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について



(1) ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg

(1) ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg

SD、同皮下注 1.7mg SD、同皮下注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペ


薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD

1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン

4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注
2.4mg ペン 9.6MD


(略)



(略)



ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注



本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表

1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD は針付

区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、

注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号

医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器

「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数

用注射針加算は算定できないものであること。

表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針
加算は算定できないものであること。


ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン
2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン

4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下

注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注 2.4mg ペン 9.6MD は注
入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」
在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番
号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

(新設)