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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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式に基づき、都道府県において二次医療圏単位で外来医師偏在指標を定め、こ
の外来医師偏在指標に基づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。
都道府県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対しては、当
該外来医師多数区域において不足する医療機能を担うよう求め、新規開業を
希望する者が求めに応じない場合には協議の場への出席を求めるとともに、
協議結果等を住民等に対して公表することとする。外来医師偏在指標の値及
び協議の場における協議プロセス、公表の方法等については、外来医療計画に
盛り込み、あらかじめ公表しておくこととする。


また、二次医療圏単位における外来医療機能について、全ての区域におい
てどのような機能が不足しているのか可能な限り分析を行い、その分析結果
についても外来医療計画において明示する。



その他、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
情報についても把握・整理・分析し、外来医療計画において明示することとす
る。



なお、都道府県は 2019 年度中に外来医療計画を策定し、2020 年度からの4
年間が最初の計画期間となる。外来医療に係る医療提供体制は比較的短期間
に変化しうることから、2024 年度以降は外来医療計画を3年ごとに見直すこ
ととする。

1-3 ガイドラインの位置づけ
○ 協議の場における協議の内容、進め方等に関しては、本ガイドラインを参考
にされたい。また、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項について
は、医療計画に盛り込むべき事項とされていることから、本ガイドラインを参
考に、協議結果を踏まえ、医療計画に位置づけられたい。

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