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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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する情報を把握することも有用である。それらの結果を踏まえ、対象区域ごと
にどのような初期救急医療提供体制が求められるか検討を行うこと8。


なお、初期救急医療提供体制が十分に構築できないが故に、二次・三次救急
医療機関に患者が集中している場合については、地域の医療需要が満たされ
ていると外形上判断されたとしても、初期救急機能が不足していると判断す
るなど、実態を踏まえた適切な初期救急医療提供体制の構築について検討を
行うこと。




在宅医療の提供体制
都道府県は、第7次医療計画に基づき提供されている在宅医療の提供体制
について、その状況を把握すること。医療計画の他の事項との整合性を確保し
つつ、グループ診療による在宅医療の推進等に資するような外来医療を実施
する医療機関が柔軟に在宅医療に参加できるような対策の検討を行うこと9。




産業医、学校医、予防接種等の公衆衛生に係る医療提供体制
都道府県は、地域医療を支える観点から、公衆衛生に係る医療提供体制の現
状を把握すること。その際、郡市区医師会等が重要な役割を担っている場合が
多いことから、綿密な連携を図ること。




その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能
都道府県は、その他、地域の実情に応じて対策が必要と考えられる外来医療
機能について検討を行うこと10。



上記の事項について検討を行うに当たっては、例えば以下のようなプロセ
スで行うことが考えられる。




外来医療に係る医療提供体制の現状と将来目指すべき姿の認識共有
厚生労働省が提供するデータ集等で明らかとなる地域の外来医療の提供体
制の現状と、外来医療機能のあるべき姿について、協議の場に参加する構成員
間で認識を共有すること。



外来医療に係る医療提供体制に関する対策を実施する上での課題の抽出

8

医療法第 30 条の 18 の2第1項第2号。
医療法第 30 条の 18 の2第1項第3号。
10
医療法第 30 条の 18 の2第1項第5号。
9

17