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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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(4)実効性を高めるための取組
○ 各医療機関における自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議を活用
した医療機関相互の協議により、地域における医療機器の共同利用等におけ
る自院の位置付けを確認することが重要である。


また、医療機器のうち、人工心肺装置、放射線治療機器等については医療機
器の安全管理に係る体制の確保の一環として保守点検計画を策定することと
されており15、放射線診断機器については診療用放射線の安全管理に係る体制
の確保の一環として被ばく線量の管理及び記録を行うこととされているので
16
、こうした契機を捉えて共同利用の検討を促すことも検討されたい。なお、
医療機関においては、当該医療機器を共同利用するに際しては、これらの遵守
についても改めて徹底する必要がある。

(5)都道府県の取組
○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、地域の外来医療
において担う役割の分化及び連携等により、必要な外来医療の提供体制を実
現するためには、地域の医療提供体制の確保に責任を有する都道府県が、区域
単位ごとの協議の場における議論の状況を適切に把握し、協議が円滑に実施
されるよう努める等、適切な役割を発揮する必要がある。


医療機器の共同利用の実効性を確保するため、都道府県の医療計画担当部
署等は、外来医療計画の立案・策定の段階から、各区域の医療機器の協議の場
の構成員から各医療機器の共同利用についての意見を聴取すること。



また、策定された共同利用計画については、都道府県医療審議会とも共有す
ることとし、協議の場での議論の状況等の報告と合わせ確認すること。



医療機器の共同利用に際しては、共同利用を引き受ける医療機関が共同利
用を依頼する医療機関における医療機器の安全管理等を担うことから、共同
利用を引き受ける医療機関の医療機器の安全管理に係る体制の確保並びに診
療用放射線の安全管理に係る体制の確保の遵守状況についても確認すること。

15

「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」
(平成 30 年
6月 12 日付け医政地発 0612 第1号・医政経発 0612 第1号厚生労働省医政局地域医療計画
課長及び経済課長連名通知)
16
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
(平成 31 年3月 12 日付け医
政発 0312 第7号厚生労働省医政局長通知)
25