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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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留意点
外来医療機能として例示した在宅医療に係る内容については、既存の医療
計画における在宅医療に関する事項に係る内容と整合性をとること。



同様に、その他の疾病・事業における外来医療の提供体制に関する事項を協
議する場合においても、既存の医療計画の記載事項との整合性を確保するこ
と。



外来医療機能の偏在の項目の1つとして、診療科別の医師の偏在の課題が
ある。この課題については、現在、厚生労働省において診療行為と診療科の分
類に関する研究等が行われているところであり、今後の議論の経過について
も留意されたい。なお、これらの取組を待たずに地域で必要な診療科等につい
て議論することを妨げるものではないが、新規開業への誘発需要が生じるこ
とで結果として地域に必要な医療全体の提供体制に支障が生じることのない
よう、協議の場等における十分な議論を行った上で、外来医療計画に盛り込む
こと。

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