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参考資料3 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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において結論を得た方針に沿わない医療機関等については、医療計画の見直
し時に合わせて都道府県医療審議会に報告し、意見を聴取するなどの一定の
確認を必要とする。


また、協議の場における協議の状況については、必要に応じて厚生労働省か
ら報告を求めることがあることに留意されたい。

5-5 患者や住民に対する公表
○ 厚生労働省から提供されるデータブック等における情報の中には、レセプ
ト情報を活用して収集した具体的な医療の内容に関する項目が含まれている
ことから、患者・住民に対して広く情報を公表する際には、医療機関を受診し
た患者や医療機関自体の個人情報保護に係る配慮が必要である。


このため、個人情報の保護に配慮し、かつ、患者・住民への必要な情報の公
表に支障がない範囲として、都道府県が公表しなければならない情報の範囲
を別表のとおり設定したため参考にされたい。特に具体的な医療の内容に関
する項目については、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿することと
している。



これらを踏まえた上で、患者・住民に公表する情報は患者・住民にとって分
かりやすく加工することが求められるため、都道府県において公表時のフォ
ーマットを共通化することを原則として用語解説を追加する等の加工を加え
ることが望ましい。また、都道府県において、これ以外の加工等の自主的な工
夫についても差し支えない。

5-6 各医療機関での取組
○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能を真に担ってい
るか、自医療機関において提供している医療の内容や医療機関内における体
制について検討することが必要である。


なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関も同じ対象区域に
おける他の医療機関の担っている外来医療機能の状況等を把握することが可
能になるため、それらの情報も踏まえて検討いただきたい



併せて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議における医療機関相
互の協議により、地域における外来医療の提供体制に必要な連携等における
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