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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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食事提供加算の概要

(論点2 参考資料⑤)

収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原

則として当該施設内の調理室を使用して、調理員による食事の提供を行った場合に算定可能。
対象サービス・単位数




食事提供加算算定時の食費負担

児童発達支援センター(福祉型・医療型)
単位数

食事提供加算Ⅰ(中間所得者の場合):30単位
食事提供加算Ⅱ(低所得者の場合)

食事提供体制加算に係る経過

人件費

食材料費

食事提供体制加算に
よる補てん

利用者の負担

:40単位

事業所は、食事の提
供に要する費用を利
用者から受領できる
が、食事提供体制加
算により、利用者の
食費負担額が軽減し、
食材料費のみを負担。



平成18年の障害者自立支援法の施行に伴い、障害者のサービスと同様に、当時の知的障害児通園施設等(現在の児童発達支援センター)の食
費は全額自己負担となった(自立支援法施行前は、食材料費のみが自己負担だった)が、低所得層及び中間所得層については、激変緩和措置
として、人件費相当分を食事提供体制加算として事業所に支給し、利用者の負担が食材料費のみとなるよう対応した。(当初は平成21年3月
31日まで。以降延長を続けている。)



平成27年10月9日の財政審において、「通所サービス利用者に対する食費負担軽減措置の見直しを含む利用者負担の在り方の見直し」につい
て検討すべきとの指摘。



障害者総合支援法施行後3年の見直しに係る報告書(平成27年12月社会保障審議会障害者部会)において、「利用者負担に関する経過措置
(食事提供体制加算等)の見直しについては、時限的な措置であること、施行後10年を経過すること、平成22年度より障害福祉サービスの低
所得者の利用者が無料となっていること、他制度とのバランスや公平性等を踏まえて検討すべきである。」との指摘があった。



平成27年度報酬改定において、食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、加算単位を見直し( 食事提供加算Ⅰ:42単位→30単位、食事提供
加算Ⅱ:58単位→40単位)。



平成30年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する実態等の
調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理。



令和3年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など
別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に
検討を深める。」と整理し、経過措置を延長した。

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