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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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就労移行支援事業所による就労アセスメントについて

(論点8参考資料)

○ 就労移行支援事業所における就労アセスメントは、暫定支給決定期間に実施している。
○ 就労アセスメントを実施した際、就労移行支援の基本報酬が算定される。

○ 就労移行支援の基本報酬及び主な加算
基本報酬

報酬区分

就職後6月
以上定着率

主な加算

<定員20人以下の場合>

基本報酬

移行準備支援体制加算

41単位

5割以上

1,128単位/日

⇒ 施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合

4割以上5割未満

959単位/日

支援計画会議等実施加算

3割以上4割未満

820単位/日

2割以上3割未満

690単位/日

1割以上2割未満

557単位/日

0割超1割未満

507単位/日



468単位/日

※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上)

583単位

⇒ 支援計画の策定にあたり他機関を招いたケース会議を実施した場合

就労支援関係研修修了加算

6単位

⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)

15、10、6単位

⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

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