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資料3:臨床研究中核病院の承認要件に係る取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34378.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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第 33 回

臨床研究部会

資料
3-1

令和5年8月 23 日

臨床研究中核病院の承認要件に係る取扱いについて
1.経緯
○ 令和3年度業務報告書において、北海道大学病院(以下「北大病院」という。)、東京大
学医学部附属病院(以下「東大病院」という。)及び京都大学医学部附属病院(以下「京
大病院」という。)の「特定臨床研究を主導的に実施した実績」が下表のとおり報告され
ており、臨床研究中核病院の承認要件(※)に対して不足していた。この点について各病
院から別添のとおり経緯と改善策について説明されている。


臨床研究中核病院は、医療法に基づき、治験等の実施について承認要件を満たしている必要

がある。


承認要件は、過去3年間の特定臨床研究に係る実績が、医師主導治験8件、又は医師主導治験

4件かつ臨床研究 40 件以上

(令和3年度業務報告)
項目

承認要件

医師主導治験



特定臨床研究



又は

北大病院

東大病院

京大病院









40

31

20

39
※過去 3 年間の実績

なお、令和4年度における実績見込みについては、下表のとおり、いずれの臨床研究中
核病院も承認要件を満たす見込みである報告を受けている。
(令和4年度業務報告見込み)
項目

承認要件

医師主導治験



特定臨床研究



又は

北大病院

東大病院

京大病院



10





40

25

41

41
※過去 3 年間の実績

1