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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (97 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分

項

目

根拠法令等

摘

要

備

考

放射線照射器具に装備する放射
性同位元素又は貯蔵する診療用
放射線同位元素若しくは陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素
の種類及び数量が表示されてい
ること。
9.受皿、吸収材その他放射性同位
元素による汚染のひろがりを防
止するための設備又は器具が設
けられていること。
10

運搬容器

※診療用放射線照射器具、診療用
放射線照射装置、診療用放射性

所定の障害防止

同位元素又は陽電子断層撮影診

の方法等適正な

療用放射性同位元素を院内で運

施設・設備が設

搬して使用する病院

けられ、かつ、管
理されているか

則30の10

。

1.診療用放射線照射器具、診療用
放射線照射装置、診療用放射性

所定の要件
(則第30条の9第8号イ~ニ参照)

同位元素又は陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素を運搬する
容器は、所定の要件を備えてい
ること。
11

廃棄施設

※診療用放射性同位元素又は陽電
子断層撮影診療用放射性同位元

所定の障害防止

素を有する病院

の方法等適正な
施設・設備が設

則30の11

1.画壁の構造

1.所定の線量

けられ、かつ、管

廃棄施設の外側における実効線

①1mSv/1週間

理されているか

量が所定の線量以下になるよう

②画壁等

。

にしゃへいされていること。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、
又は停在することのない場所である
場合、人が通行し、又は滞在しない
措置が講じられている場合を除く。)

2.廃液中濃度

2.所定の濃度限度

排水口における排液中の放射性

排水口(排水監視設備を設けた場合は

同位元素の濃度を所定の濃度限

境界)において則第30条の26第1項に

度以下とする能力を有している

定める能力

こと。

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