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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (67 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号
4.

項

目

作業日誌の作成

根拠法令等

摘

要

備

考

4.次に掲げる作業日誌が作成さ

検査機器保守管理作業日誌や測定作業日誌

れていること。ただし、血清

に記入すべき事項として考えられるものに

分離のみを行う病院等にあっ

ついては、「医療法等の一部を改正する律

てはロに掲げる作業日誌にお

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

いて血清分離に関する事項以

する省令の施行について」(平30.8.10医政

外の事項を、血清分離を行わ

発0810第1号)第2.1(3)イを参照するこ

ない病院等にあってはロに掲

と。

げる作業日誌において血清分
離に関する事項を記載するこ

いずれの作業日誌も記録の頻度としては、

とを要しない。

検体検査を実施した都度又は週~月単位が

イ

検査機器保守管理作業日

望ましいこと。

測定作業日誌

各作業日誌については、作業の内容に応じ

誌
ロ

て整理統合して差し支えないこと
5.

台帳の作成

5.次に掲げる台帳が作成されて

試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及び

いること。ただし、血清分離

外部精度管理台帳に記入すべき事項につい

のみを行う病院等にあっては

ては、「医療法等の一部を改正する律施行

、作成することを要しない。

に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する

また、以下のロ又はハに掲げ

省令の施行について」(平30.8.10医政発

る台帳については、内部精度

0810第1号)第2.1(3)ウを参照すること

管理又は外部精度管理調査の

。

受検を行った場合に限られる
。

6.

各台帳については、作業の内容に応じて整

イ

試薬管理台帳

ロ

統計学的精度管理台帳

ハ

外部精度管理台帳

理統合して差し支えないこと。

検体検査の精度

6.病院等における検査業務(遺

管理のための体

伝子関連・染色体検査に係る

き事項は以下のとおりである。

制の整備

ものを除く。)について、以

・ 日々の検査・測定作業の開始に当たって

下に掲げる事項を行うよう努

は、機器及び試薬に必要な較正が行われて

めること。

内部精度管理の実施に努める上で留意すべ

いること

イ

内部精度管理

ロ

外部精度管理調査の受検

検体を繰り返し検査した時の結果のばらつ

検査業務の従事者に対す

きの度合いを記録及び確認し検査結果の精

ハ

る必要な研修の実施

・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一

度を確保する体制が整備されていること
検査業務の従事者に対する研修の実施に努
める上では、研修は検体検査の業務を適切
に行うために必要な知識及び技能を修得す
ることを目的とし、次に掲げる事項を含む
ものであること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持

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