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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (65 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号

項

目

2-18 検体検査の業

根拠法令等

法15の2

務の適正な実 則9の7
施に必要な基 則9の7の
2
準への適合
則9の7の

摘

要

備

考

病院、診療所又は助産所におい

病院又は診療所が、他の医療機関から検体

て検体検査の業務を行う場合に

検査の業務を受託して実施している場合は

、検体検査の業務の適正な実施

、「病院又は診療所間において検体検査の

に必要な基準への適合させるこ

業務を委託及び受託する場合の留意点につ

と。

いて」(平成30年11月29日付け医政総発

3

1129第1号・医政地発1129第1号厚生労働
省医政局総務課長・地域医療計画課長連名
通知)も参照し、検体検査の業務の受託が
適切に行われるよう、必要に応じて指導を
行うこと。

1.

検体検査の精
度の確保に係
る責任者の配
置

1.検体検査の精度の確保に係る
責任者として、次のイからハ
までに掲げる場所の種別に応
じ、当該イからハまでに定め
る者を有すること。
イ

医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医
業を併せ行う病院若しくは
診療所であって主として医
業を行うもの

医師又は臨

床検査技師
ロ

歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
科医師又は臨床検査技師

ハ

助産所

助産師

62

歯