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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (84 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分

項

目

根拠法令等

摘

要

2.処置室は、なるべく診療科ごと
にこれを設けることとする。

備

考

2.兼用する場合は、処置の内容、プライバシ
ーの保護等に十分配慮すること。

(ただし、場合により2以上の
診療科についてこれを兼用し、
又は診療室と兼用することがで
きる。)
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手術室

法21.1.3

※手術室を有すべき病院

則16.1.1

外科、整形外科、美容外科、形

整備され、かつ、

則20.1.2

成外科、脳神経外科、呼吸器外

必要な設備が設

則20.1.3

科、心臓血管外科、小児外科、

けられているか

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

。

産科、婦人科、眼科及び耳鼻い
んこう科の一を有する病院又は
歯科医業についての診療科名の
みを診療科名とする病院
1.手術室は、なるべく準備室を附

1.不浸透質のもの(陶製タイル、テラゾー、プ

設しじんあいの入らないように

ラスチックなど)床の構造が電導床である

し、その内壁全部を不浸透質の

場合又は湿度調整の設備を有する場合は必

もので覆い、適当な暖房及び照

ずしも必要でない。

明の設備を有し、清潔な手洗い
の設備を附属して有しなければ
ならないこと。
2.起爆性のある麻酔ガスの使用に
当たっては危害防止上必要な方
法を講じること。
8

分娩室及び新生

法21.1.10

・産婦人科又は産科を有する病院

・沐浴室は専用であることが望ましいが、分

児に必要な施設

にあっては分娩室及び新生児の

娩室等と適宜仕切られるような構造であっ

が整備されてい

入浴施設(沐浴室及び浴槽)を

てもよい。

るか。

有しており、適正な構造になっ
ていること。

9

臨床検査施設

法21.1.5

1.血液、尿、喀痰、糞便等につい

1.検体検査の業務を委託する場合にあっては

則16.1.15

て、通常行われる臨床検査に必

、当該検査に係る設備を設けないことがで

整備され、かつ、

則16.1.16

要な設備が設けられていること

きる。ただし、休日・夜間や救急時の体制

必要な設備が設

則20.1.5

。

が確保されていること。

けられている

則20.1.6

また、生理学的検査を行う場所は原則とし

か。

て病院又は診療所等医業の行われる場所に
限定されるものであること。
(H13.2.22医政発第125号参照)

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