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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (83 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分

項

目

根拠法令等

摘

要

備

考

③合併症(結核、感染症)病棟は、他としゃ
断し、病棟配膳、病棟消毒を行う等の方法
により感染を防止すること。
3

結核病室

則16.1.7
則16.1.12

・病院の他の部分及び外部に対し

その他必要な方法

て感染予防のためにしゃ断その

医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食

感染予防のため

他必要な方法を講じていること

器等の消毒設備が設けられていること。

の必要な方法が

。

とられている
か。
4

感染症病室

則16.1.7
則16.1.12

・病院の他の部分及び外部に対し

その他必要な方法

て感染予防のためにしゃ断その

医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食

感染予防のため

他必要な方法を講じていること

器等の消毒設備が設けられていること。

の必要な方法が

。

とられている
か。
5

放射線治療病室

則30の

※診療用放射線照射装置、診療用

12.1.1

放射線照射器具、診療用放射性

定められた構造

則30の

同位元素又は陽電子断層撮影診

になっており、

12.1.2

療用放射性同位元素を有する病

かつ、適正に管

則30の

院

理されているか

12.1.3

。

1.画壁等の外側が所定の線量以下

1.所定の線量限度

になるようにしゃへいされてい

実効線量が1週間につき1ミリシーベルト

ること。(ただし、画壁等の外側

以下

を人が通行等できない場合を除
く。)
2.放射線治療病室である旨の標識
が付されていること。
3.汚染除去のための所定の方法が
講じられていること。(ただし、
診療用放射線照射器具により治
療を受けている患者のみを収容
する放射線治療病室においては
適用しない。)
6

診察室・処置室

法21.1.2

1.診療科ごとに専門の診察室を有

法21.1.4

していること。(ただし、1人の

整備されている

則20.1.1

医師が同時に2以上の診療科の

か。

則20.1.4

診療に当たる場合その他特別な
事情がある場合を除く。)

80

3.汚染除去のための所定の方法
(則第30条の8第6号~第8号参照)