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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (89 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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2

放射線装置及び同使用室

区分
1

項

目

根拠法令等

エックス線装置

法21.1.6

及び同診療室

則20.1.7

摘

要

備

考

※エックス線装置を有すべき病院
内科、心療内科、リウマチ科、

所定の障害防止

小児科、外科、整形外科、形成

の方法等適正な

外科、美容外科、脳神経外科、

施設・設備が設

呼吸器外科、心臓血管外科、小

けられ、かつ、管

児外科、泌尿器科、リハビリテ

理されているか

ーション科及び放射線科の一を

。

有する病院又は歯科医業につい
ての診療科名のみを診療科名と
する病院。
則30

1.防護措置

1.所定の障害防止の方法

エックス線装置に所定の障害防

(則第30条参照)

止の方法が講じられていること
。
則30の4

2.壁の構造

2.所定の線量

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間

効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされていること
。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く

則30の4

3.操作する場所

。)

エックス線装置を操作する場所
は、エックス線診療室と別室に
なっていること。(ただし、所
定の箱状のしゃへい物を設けた
とき、近接撮影を行うとき等の
場合で必要な防護物を設けたと
きは、この限りでない。)
則30の4

4.標識
エックス線診療室である旨を示
す標識が付されていること。
※診療用高エネルギー放射線発生
装置を有する病院

2

診療用高エネル

則30の2

1.防護措置

1.当該使用室出入口が開放されているとき、

ギー放射線発生

診療用高エネルギー放射線発生

放射線の発生を遮断するインターロックを

装置及び同使用

装置に所定の障害防止の方法が

設けること。(則第30条の2第4号)

室

講じられていること。

所定の障害防止
の方法等適正な

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