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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (91 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分
4

項

目

根拠法令等

摘

要

診療用放射線照

※診療用放射線照射装置を有する

射装置及び同使

病院

備

考

用室
則30の3

1.防護措置

1.所定の障害防止装置が講じられている。但

所定の障害防止

診療用放射線照射装置に所定の

し書きの装置の操作以外にあっては、当該

の方法等適正な

障害防止の方法が講じられてい

照射装置の照射口は、当該使用室の室外か

施設・設備が設

ること。

ら遠隔操作によって開閉できるものである

けられ、かつ、

こと。(則第30条の3第3項)

管理されている
か。

則30の6

2.主要構造部等

2.①主要構造部等(建築基準法第2条第5号

使用室の主要構造部等は耐火構

に規定する主要構造部並びに当該使用室

造又は不燃材料を用いた構造と

を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)

なっていること。

②耐火構造又は不燃材料(建築基準法第2
条第9号に規定する不燃材料をいう。以下
同じ。)

3.画壁の構造

3.所定の線量

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間

効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされていること
。

天井、床及び周囲の画壁をいう。(ただ
し、その外側が、人が通行し、又は停在す
ることのない場所である場合を除く。)

4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヵ所で、その出入口には放射線
発生時に自動的にその旨を表示
する装置が設けられていること
5.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
6.装置の紛失防止を容易にするた
め、突起物、くぼみ及び仕上げ
材の目地等のすき間の少ないも
のとされていること。
5

診療用放射線照

※診療用放射線照射器具を有する

射器具使用室

病院

所定の障害防止

則30の7

1.画壁の構造

1.所定の線量

の方法等適正な

画壁等は、その外側における実 ①1mSv/1週間

施設・設備が設

効線量が所定の線量以下になる ②画壁等

けられ、かつ、

ようにしゃへいされていること

管理されている

。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は

か。

停在することのない場所である場合を

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