よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (66 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号
2.

項

目

根拠法令等

摘

要

備

考

遺伝子関連・染

2.遺伝子関連・染色体検査の精

遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係

色体検査の精度

度の確保に係る責任者として

る責任者は、検体検査の精度の確保に係る

の確保に係る責

、次のイ及びロに掲げる場所

責任者と兼任して差し支えない。

任者の配置

の種別に応じ、当該イ及びロ
に定める者を有すること。(

遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当

遺伝子関連・染色体検査の業

の知識及び経験を有する者の例については

務を実施する場合に限る。)

、「医療法等の一部を改正する律施行に伴

イ

う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医

の施行について」(平30.8.10医政発0810第

業を併せ行う病院若しくは

1号)第2.1(2)イを参照すること。

診療所であって主として医
業を行うもの遺伝子関連・
染色体検査の業務に関し相
当の経験を有する医師若し
くは臨床検査技師又は遺伝
子関連・染色体検査の業務
に関し相当の知識及び経験
を有する者
ロ

歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの

遺

伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の経験を有す
る歯科医師若しくは臨床検
査技師又は遺伝子関連・染
色体検査の業務に関し相当
の知識及び経験を有する者
3.

標準作業書の常

3.次に掲げる標準作業書を常備

検査機器保守管理標準作業書については、

備及び検体検査

し、検査業務の従事者に周知

医療機器の添付文書、取扱説明書等をもっ

の業務の従事者

していること。ただし、血清

て検査機器保守管理標準作業書とすること

への周知

分離のみを行う病院等にあっ

も認められること。

ては、ロに掲げる標準作業書
において血清分離に関する事

各作業書については、作業の内容に応じ

項以外の事項を、血清分離を

て整理統合して差し支えないこと。

行わない病院等にあっては、
ロに掲げる標準作業書におい
て血清分離に関する事項を記
載することを要しない。
イ

検査機器保守管理標準作
業書

ロ

測定標準作業書

63