よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (42 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号

項

目

7. 医療に係る安全

根拠法令等

摘

要

(特定機能病院の場合)

備

考

◇特定機能病院における医療安全管理

管理を行う部門

7.専従の医師、薬剤師及び看護師

部門の業務及び基準は、「医療法の

の設置及び業務

を配置した医療に係る安全管理

一部を改正する法律の一部の施行に

の実施

を行う部門(医療安全管理部門

ついて」(平5.2.15健政発第98号(

)を設置し、次に掲げる業務を

平28.6.10一部改正))を参照

行わせること。
イ

医療安全管理委員会に係る事
務

ロ

事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実態その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従業者への必要な指導

ハ

医療に係る安全管理に係る連
絡調整

ニ

医療に係る安全の確保のため
の対策の推進

ホ

医療に係る安全の確保に資す
る診療の状況の把握及び従業者
の医療の安全に関する意識の向
上の状況の確認

(臨床研究中核病院の場合)

◇臨床研究中核病院における専任の医

7.専従の医師、薬剤師及び看護

療にかかる安全管理を行う者の業務

師を配置した医療に係る安全

及び基準は、「医療法の一部改正(

管理を行う部門(医療安全管

臨床研究中核病院関係)の施行等に

理部門)を設置し、次に掲げ

ついて」(平27.3.31医政発0331第69

る業務その他の医療に係る安

号(平28.6.10一部改正)を参照

全管理のために必要な業務を
行わせること。
(1)医療安全管理委員会に係る事
務
(2)事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必
要なものとして管理者が認め
る事象が発生した場合におけ
る診療録その他の診療に関す
る記録の確認、患者又はその
家族への説明、当該事象の発
生の原因の究明の実施その他
の対応の状況の確認及び当該

39