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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (52 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号

項

目

根拠法令等

摘

要

備

考

医療機器等」という。)については放
射線診療を受ける者の医療被ばく線量
が他の放射線診療と比較して多いこと
に鑑み、管理・記録対象医療機器等を
用いた診療に当たっては、被ばく線量
を適正に管理すること
・移動型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・移動型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・据置型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・据置型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・X線CT組合せ型循環器X線診断装
置
・全身用X線CT診断装置
・X線CT組合せ型ポジトロンCT装
置
・X線CT組合せ型SPECT装置
・陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素
・診療用放射性同位元素
イ

放射線診療を受ける者の医療被ば
く管理とは、関係学会等の策定した
ガイドライン等を参考に、被ばく線
量の評価及び被ばく線量の最適化を
行うものであること。

ウ

放射線診療を受ける者の医療被ば
くの線量管理の方法は、関係学会等
の策定したガイドライン等の変更時
、管理・記録対象医療機器等の新規
導入時、買換え時、放射線診療の検
査手順の変更時等に合わせて必要に
応じて見直すこと。

※線量管理の実施に係る記録について
は、日付、方法、結果、実施者等を
記録したものを確認すること。
(ガイドライン ※

下記参照)

(2)線量記録について
ア

管理・記録対象医療機器等を用い
た診療に当たっては、当該診療を受
ける者の医療被ばくによる線量を記

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