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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (90 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分

項

目

根拠法令等

摘

要

備

考

施設・設備が設
けられ、かつ、管

則30の5

2.壁の構造

2.所定の線量

理されているか

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間

。

効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされているこ
と。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)

3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線発
生時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
3

診療用粒子線照

※診療用粒子線照射装置を有する

射装置及び同使

病院

用室
則30の2の2

1.防護措置

1.当該使用室出入口が開放されているとき、

所定の障害防止

診療用粒子線照射装置に所定の

放射線の照射を遮断するインターロックを

の方法等適正な

障害防止の方法が講じられてい

設けること。

施設・設備が設

ること。

けられ、かつ、管
理されているか
。

則30の5の2

2.壁の構造

2.所定の線量

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間

効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされているこ
と。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)

3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線照
射時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。

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