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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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分類1-1
①入浴用補助椅子A

福祉用具の検討内容



新規種目・種類

拡充・変更

□その他

介護保険:特定福祉用具購入の簡易浴槽の中の定義【空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴わないもの】に「なお、入浴用いすの形状も含む」を追加。利用者の安全な入浴支
援、また介助者の負担軽減効果が期待できる。さらには介護保険の給付費抑制を目的とし、提案する。

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの(追加)
検討の視点



提案の概要

【有効性】
○利用対象者
○利用対象者が明確である。 要支援1~要介護5のうち、
○主たる使用場面が示され (1) 膝関節症や片麻痺により、浴槽へのまたぎや立ち座り動作
ている。
が困難な者
○自立の促進又は介助者の (2) 心臓疾患や呼吸器系疾患によりお湯に浸かる行為が身体に
負担の軽減の効果が示され
負担があり、入浴できない者
ている。
○利用効果
○実証データを示している。 (1) 利用者の入浴動作の負担軽減
・対象 ・方法
(2) 介護者の負担軽減
・指標 ・結果
・結果に基づいた
○エビデンスデータ
提案となっている。
■モニターによる実証(追加)
※機能訓練の効果について 【対象者】
は、心身機能に関する効果
・全5名(モニターを募集し、定量データを収集)
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している
こと。

※利用安全性を含む
構成員の意見

〇利用対象者について、(2)に異論はないが、(1)の対
象者像を補足する意味で適合困難者を具体的に示すべきで
はないか。
例)股関節可動域制限等により座位がとれない方等

〇5名の調査データが示されたが、給付対象とするにはもう
少し対象者数を増やしたデータがあることが好ましい。

〇利用対象者(1)に対しては5例、(2)に対しては1例
のみとなっていることをどのように判断するか。

【選定基準】
(1)在宅入浴で、膝関節症や片麻痺により、浴槽へのまた
ぎや立ち座り動作が困難な方
(2)在宅入浴で、心臓疾患や呼吸器系疾患により、お湯に
浸かる行為に身体負担がある方
(3)上記(1)、および(2)の利用者を介助する方
【評価内容】
・在宅入浴における当該機器利用前後の入浴状況の変化
・当該機器に対する評価調査

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