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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅱ.総合的評価

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
構成員の意見

(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
○在宅の要介護者に有用である客観的なデータが示されていない。
〇自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るものに該当しないのではないか。
〇防犯を目的とした一般用品である。
○一般製品との区別が困難であるため対象ではないと考える。
○介護に特化したものとはいえない。
○要介護者等にとって必要不可欠な機能を支援するものではない。
〇住居の出入りにかかる安全確保(防犯セキュリティー含む)については一般国民も自ら確保しているものであり、介護保険適用は馴染まないのではない
か。
○防犯用具であり、要支援・要介護者の自立の支援及び介護負担軽減に資する福祉用具の範疇外の商品ではないか。

有効性・安全性


一般用品


医療機器


在宅で使用


補装具


利用促進


工事を伴う

×

×













根拠となる要介護者等の利用効果に関するエビデンスが示されておらず、在宅での使用例に基づき自立の支援や安全な利用について示す必要がある。



一般製品との差別化も困難であり、介護保険の福祉用具になじまない。

評価検討会結果

□ 可

( □新規種目・種類

□拡充・変更 )

□ 評価検討の継続

■ 否

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