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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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検討の視点

【利用の安全性】
○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。

提案の概要

構成員の意見

【衛生面(メンテナンス)】
・給水タンク:常に新品の天然水飲料ペットボトルを利用す
ることで、汚染、菌繁殖のリスクはない
※水道水を利用した場合、カルキを含んでいるため、ノズ
ルが詰まる可能性がある
・内部水路:空気に接してないため菌繁殖のリスクはない
※定期的に除菌剤を吸い上げることで内部洗浄・除菌する

○提案は貸与となっているが、貸与サービス事業者が貸与品
目として取り扱った場合、消毒、保管、衛生面等メンテン
ナンス方法が不明瞭である。
○在宅で使用されることを考えると、必ずしも常に新品のボ
トルを使用されるとは限らず、安全な利用のためには使用
方法を十分周知する必要がある。

要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品では
ない。
○介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
○無関係な機能が付加
されていない。

提案の概要
○一般用品との区別
※年間販売5台

構成員の意見
〇介護以外の場面でも使用が想定されるのではないか。

○介護のための新たな付加価値
・身体洗浄時、ベッドから浴室等への移乗・移動動作に伴う
介助負担の軽減を図る

○乳児やペットにも有用な機器だとすれば、要介護者等の介
護に特化したものではないのではないか。
○現に利用されている人のデータが必要ではないか。

要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。

提案の概要

構成員の意見

○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)

要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定
しているもの。

提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している

構成員の意見

○在宅での使用データが必要と思われる。

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