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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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検討の視点
【利用の安全性】続き

○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。

提案の概要

構成員の意見

○製品安全・使用上の注意について
【使用にあたって】
・内容量が少なくなった場合に、極端に上を向きながら飲ま
ないこと。誤嚥につながるおそれがあり、大変危険。
・ご使用中に使用者がむせた場合はご使用を中止するか、落
ち着くのを待ってから続けること
・内容物が減ってきましたら、顔は正面を向いた状態で、ボ
トルの底を持ち上げること
【見守りが必要な方】
・起こして飲ませてあげる必要がある方、寝たきりの方
・食事がほとんどできなくなっている方
・トロミを付けたものや、ミキサー食など流動食を召し上が
っている方
・飲み込みの筋肉にマヒのある方
・終末期、パーキンソン病、ALSの方は十分にご注意のうえ、
使用する
・かなり誤嚥が進んで飲み込む力が弱っている方は、ボトルに
何も入れずにニップルを加えてトレーニングをするところか
ら始めること

○高齢者の場合、誤嚥性肺炎による死亡率が高いことを考
えると、その予防は極めて重要である。しかしながら、
当該機器のような訓練機器は、口腔嚥下機能が低下して
いる利用者であることを踏まえれば、対象者の選定に、
医師の関与が必要となるのではないか。また、訓練器具
であることから、使用にあたっては専門職の関与も必要
ではないか。
○在宅での安全性が確保できるものとはいえない。
○トレーニングと書いてあるのでリハビリテーション機器
であると考えられる。
○使用方法が記載されているが、記載内容の理解はできて
も要介護高齢者の場合、記載のとおり正確な動作を行う
ことが困難な場合も少なくないのではないか。

○メンテナンス方法
・洗浄:使用後食器洗い洗剤で洗う
・ニップルは約1年間、使用可能

要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品ではな
い。
○介護のための新たな付
加価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加さ
れていない。

提案の概要
○一般用品との区別
○介護のための新たな付加価値
・嚥下力を育成する口腔嚥下機能訓練器具

構成員の意見
○いわゆる普通の哺乳瓶との相違について、とりわけ介
護に特化している部分など、説明が必要。
○本製品の使用対象者像が不明確なことから、効果が曖
昧なことに加えて、誰でも対象となり得る一般的用品
ではないか。

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