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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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分類4-1
⑤装着型介助支援機
器(※介護専用)

福祉用具の検討内容



新規種目・種類



拡充・変更

■その他

在宅介護にて被介護者ご本人が自力での立ち上がりなどができない場合、介護者が抱き上げて立たせることがよ
くあります。また、寝ている際のお世話では腰を曲げてする作業が多く、介護者の腰の負担が大きいため、多くの
介護者が疲労しています。今回提案する機器は介護者が装着することにより、介護者の動作や姿勢を安定させ、負
担を軽減させることが可能となるため、被介護者本人の安全の確保と、介護者の疲労の軽減が期待できます。

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点

提案の概要

【有効性】
〇利用対象者
○利用対象者が明確である。 ・介護者

※被介護者に関する具体的記載なし

○主たる使用場面が示され
ている。

○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。

○実証データを示している。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案と
なっている。
※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効果
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している
こと。

○使用場面
・介護者が前傾姿勢や中腰姿勢で行う作業(例:ベッド上で
の排泄介助や清拭、体位変換、起座位の保持や、被介護者
ご本人を持ち上げて移乗させる等)の場面で使用
・自宅のトイレなどの狭い空間での作業にも問題なく使用で
きる
○利用効果
□日常生活上の便宜又は機能訓練
・動作の安全確保
・介護者の身体的負担の軽減
□自立の助長
・介護者のQOL

※「提案の概要」は提案者の記載を転記。

※利用安全性を含む
構成員の意見
○そもそも対象者が、要介護者ではない。
○介護者への直接的な支援用具であり、福祉用具としての給
付になじむのか疑問である。
〇被介護者像を定める必要がある。

〇在宅での実証データが必要である。とりわけ、装着する介
護者の負担軽減、利用のしやすさについてのデータが必要
である。
○どのように利用者の効果があるのかも測定されていない。
○在宅利用を想定した場合、N数が少なすぎるのではないで
しょうか。

○エビデンスデータ
・高齢者に対する定量的な実証やエビデンスは示されていな


○要介護者の視点に立った評価結果が必要ではないか。

■実証評価(※当該機器の試作段階のものを使用)
【対象者】
・機器による負担軽減の効果を測定として、『○○研究所』
の職員
【評価方法】
・装着した状態と未装着の状態で同じ作業(移乗介助、おむ
つ交換、体位変換等)を実施し、筋電位測定。脊柱起立筋
の筋電位測定結果を読み取り、装着状態と未装着状態の差
を比率で表示する

○在宅での利用実績が示されておらず、利用効果が明確でな
い。在宅での利用実績に基づいた効果検証が必要である。

○在宅でのモニター評価を行う必要がある。

○現行では、移乗支援の検討を行うにあたり、状態像に応じ
て、手すりや移乗ボード、介助ベルト等の立位、座位移乗
の次のステップとして移動用リフトとなるが、移動用リフ
トの検討に至る前の中間の選択肢として、利用対象者、使
用場面を想定した有効性を示すことも検討できるのではな
いか。

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