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資料5 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて (17 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》
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7.評価
1)実務実習における大学・実習施設での継続した評価
実務実習における学生の評価は、各大学が設定した学修目標の評価の中の一部として行
われる必要がある。したがって、大学で学んできたことがどこまで臨床の場で活用し実践
できるのかが評価の対象であり、その評価によって、実習後、さらに大学で何をどこまで
学修する必要があるかを規定することになる。ゆえに、大学で作成され実行される評価と、
実務実習評価ができるだけシームレスに連携している必要がある。
モデル・コア・カリキュラムに提示された小項目、
「評価の指針」を利用して、学生の学
修成果を評価する具体的な方針と評価方法を作成する。実務実習では「F 臨床薬学」の小
項目を中心とした評価を行う。
実務実習の具体的な評価方法は、薬学教育協議会が別途提示する「標準的な実務実習評
価表」を基にした概略評価を基本とする。大学教員、施設指導者は、評価法についての理解
を深めて、効果的な学生への形成的評価を行っていく。大学では、大学で設定した教育課
程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)及び卒業認定・学位授与の方針(ディプロ
マ・ポリシー)に基づき、実務実習の基本的な評価を踏まえて実習終了後の学修内容につ
いて検討し、卒業に向けての総合的な臨床薬学教育をさらに進めていく。
評価は大学、実習施設、そこで指導する教員、薬剤師についても必要である。実習体制の
整備、実習の内容、指導方法などについて、大学、実習施設の実習担当者双方で確認し、実
習がモデル・コア・カリキュラムに準拠しているか、本ガイドラインに準拠して行われて
いるか、連携が円滑かつ効果的に行われているかについて、学生からの意見や感想も合わ
せて真摯に検証・評価を行い、必要に応じて改善を図る。
2)実務実習における評価の共有と管理
評価における実施体制、評価方法及び評価基準は、実施計画書に記載し、学生、実習施設
及び大学において共有する。評価における測定、価値判断及び意志決定、これらに基づく
フィードバックの内容等は実務実習記録に記載し、学生、実習施設及び大学において共有
する。成績については、学生、実習施設と共有化し、大学で適正に管理する。
3)大学、実習に携わる薬剤師、実習施設の評価
大学は実習を統括する学内委員会等において、実施計画書及び実務実習記録を定期的に
精査することにより、実習の進捗、実習施設の薬剤師の指導、学生の履修、実習担当教員
の指導の状況を把握する。改善を要する事項がある場合には、適宜、実習施設、認定指導
薬剤師又は実習担当教員に対して、改善策の申入れ又は改善に向けた協議を行い、実習の
質向上や指導能力の向上を推進する。大学は、改善を要する事項について、経緯、具体的
な改善策、その結果等を記載した改善記録を作成する。
薬学教育協議会は、地域関連団体とも連携し、実習終了時に大学、実習施設に対し実習
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