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資料5 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》
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区内で合意を得られた場合は、薬学教育協議会病院・薬局実務実習中央調整機構委員会(以
下「中央調整機構委員会」という。)での協議を経て対応することとする。さらに、これ
らの全国的な枠組みについては、薬学教育協議会において新しい課題や社会のニーズの変
化に対応して見直しを行う。
2)実習施設の要件
実習施設が実習実施としてふさわしい施設であるかどうかは、薬学教育協議会が別途示
す「施設要件」を基本とする。大学は「施設要件」に基づき、実務実習を行う施設が要件
を満たしているか事前に確認する。また、各施設では、学生を受け入れる際は要件を満た
していることを再確認し、要件を満たしていないことが判明した場合は地区調整機構に速
やかに報告する。
「施設要件」についても本ガイドラインの改訂に合わせて見直しを行って
いく。
3.大学への指針
大学は、実務実習を行う学生に対して、実習施設での円滑で学修効果の高い実習を行う
ため、入学時から医療人としての心構えや望ましい態度について教授・指導する責務を負
う。そして、学生が医療現場での実習に十分対応できる能力を修得していることを評価し
た上で、大学は、実務実習において学生が修得すべき内容とその進め方について十分に検
討し、実習施設と綿密な事前打合せを行う必要がある。また、病院、薬局が連続した実習
を進めるために、先行した実務実習における学生の目標到達度が次の実習施設においても
共有され、実習指導に反映されるよう大学が関与すべきである。そのためには、学生に対
して実習全体を俯瞰した適切な評価を行う必要がある。
1)実習実施に際し準備すべきこと
(教員の臨床教育に対する意識の共有)
6年制薬学教育の水準の維持・向上や実習施設との連携の鍵を握るのは個々の薬学部教
員である。大学で定めた教育目標を修得した学生を社会に送り出す責務があることを薬学
部全教員が共通認識として持つ必要があり、そのための研修等を実施するなどして意識の
向上を図るべきである。モデル・コア・カリキュラムに提示された学修目標を各大学で学
生にどのように、どこまで修得させるのか、教員による継続的な協議、点検を行い、実習
施設での質の高い実務実習の実現のための認識を共有することが求められる。
(学生に関する情報の収集及び管理体制の整備)
学生の入学時からの情報を収集し、一元的に管理する体制を整備するとともに、学生を
実習施設へ送り出す際に適切な連携や学生指導を行うことができるよう、当該学生の生活
態度や体調などの実習の実施に必要な情報を施設と共有できる体制を整える。
問題を抱える学生については、実習開始までに改善の取組を行う。
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