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参考資料3 第1回検討会議事要旨、議事録 (14 ページ)

公開元URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html
出典情報 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》
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点あります。コメントというか、お願いが1点あります。
まず、質問のほうは、今回新しくいろいろ制度ができてきているうちの中の、9ページ
にある浸水被害防止区域制度、すばらしい制度だなと思うのですが、既にこういう区域に
建てられている建物に対しては、今後どうやって適用されていく予定なのかというのを教
えてください。
それから、質問の2点目ですが、いろんな省庁との連携がある中で、11ページに、学
校における避難確保計画の適用についてのお話がありました。これもすばらしい取組だな
と思って、先ほど説明はあまりなかったのですが、これから先どうやって適用される予定
か。特に学校というのは、暴風警報とか大雨洪水警報が出たら休みになると。一方、なの
に避難所として使われるというので、避難が少し難しい立ち位置にあるので、その辺どう
お考えなのかというのを教えてください。
最後のお願いなのですが、今年の豪雨災害でも避難指示が出された地域というのはたく
さんあったと思うのですが、そういう地域の中で避難確保計画がどう運用されたか、その
実効性をぜひこれから先調べていただけると今後の改善につながるのではないかと思いま
した。
以上です。
【座長】
【事務局】

ありがとうございます。それでは、事務局、お願いします。
ありがとうございます。まず、浸水被害防止区域でございます。今回の法

改正により制度化されたものです。河川の洪水に対して、いわゆるレッドゾーンが設けら
れたということです。ただし、全国一律にこうした区域を設定するのは難しく、例えば江
東区などは、全域が対象になることも想定されます。そこで、特定都市河川に限定して、
浸水被害防止区域を設定することにしています。新法が施行されたのが11月ですので、
まだ事例はありません。なお、浸水被害防止区域については、移転の支援など、対策にか
係る費用を補助する制度も併せて創設しておりますので、こうした制度を活用して取組を
進めていくことになります。
それから、2点目の学校について回答します。学校については、今年度、文科省が「危
機管理マニュアル」の手引きを作成し公開しています。学校の危機管理マニュアルは、避
難だけではなく、事故対応等も含まれたものになっておりますが、この中に、避難確保計
画の項目を網羅する方法で、一体的に作成する方法等が示されています。水害に対する避
難確保計画の内容を盛り込んで1つの危機管理マニュアルとして作成することについては、

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