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資料2 給付と負担について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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(7)高所得者の1号保険料負担の在り方①
現状
〇 介護保険制度においては、介護保険の給付費の50%を、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)と、
40歳~65歳の被保険者(第2号被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課している。

〇 このうち、第1号被保険者の支払う保険料(以下「1号保険料」という。)については、負担能力に応じた負
担を求めるという観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」としており、低所得者への負担を軽減する一
方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた(施行当初は5段階設定)。
※ 保険者ごとに柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能としている。

〇 その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、
・ 平成18年改正において、標準の段階設定を5段階から6段階に見直した。
・ 平成27年改正において、標準の段階設定を6段階から9段階(※)に見直した。
※ 第6段階 市町村民税課税 かつ 合計所得金額120万円未満
第7段階 市町村民税課税 かつ 合計所得金額120万円以上210万円未満
第8段階 市町村民税課税 かつ 合計所得金額210万円以上320万円未満
第9段階 市町村民税課税 かつ 合計所得金額320万円以上
〇 高齢化の進展に伴って、介護費用の総額が制度創設時から約3.7倍の13.3兆円(令和4年度予算ベー
ス)に増加していることに伴って、1号保険料の全国平均は、制度創設時の2,911円(第1期)から6,000
円超(第8期)に増加しており、2040年には9,000円程度に達することが見込まれる状況にある。

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