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資料2 給付と負担について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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(3)多床室の室料負担①
現状
〇 施設系サービスに係る費用のうち居住費は、居宅系サービスとの利用者負担の公平性の観点から保険給付
の対象外とされている。居住費に該当する費用については、居住環境の違いに配慮し、個室の場合は光熱水
費及び室料、多床室(介護老人福祉施設を除く。)の場合は光熱水費を利用者が負担することとしている。
〇 また、介護老人福祉施設の多床室については、個室と同じく、光熱水費及び室料の利用者負担を求めてい
るところ、これは介護老人福祉施設が死亡退所も多い等事実上の生活の場として選択されていることを踏まえ、
居宅系サービスとの負担の均衡を図ったものである。
・平成17年10月
・平成27年4月
・平成30年4月

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設について居住費を保険給付の対象外とした。
(低所得者の負担軽減を図る観点から、所得段階等に応じた負担限度額を設定し、超過分について補足給付を支給)
介護老人福祉施設の多床室について、室料を利用者負担とした。
(利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させないこととした。)
介護医療院を創設。介護医療院の多床室の室料については保険給付の対象とした。

〇 多床室の室料負担については、令和元年12月の介護保険部会の意見書で、見直し(介護老人保健施
設、介護医療院、介護療養型医療施設の多床室の室料を保険給付の対象外とすること)に慎重な立場・
積極的な立場の両論が併記された上で、「介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能
や医療保険制度との関係も踏まえつつ、負担の公平性の関係から引き続き検討を行うことが適当」とされた。
〇 「新経済・財政再生計画改革工程表2021」においても、第9期介護保険事業計画期間に向けて引き続
き検討することとされている。
【参考】 「新経済・財政再生計画改革工程表2021」(令和3年12月23日経済財政諮問会議)
61.介護の多床室室料に関する給付の在り方について検討
a.2019年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能等を考慮しながら、
負担の公平性の関係から、多床室の室料負担の見直しについて、第9期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会等において結論を得
るべく引き続き検討。

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