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資料2 給付と負担について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方①
現状
〇 要支援1・2の者の訪問介護及び通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を
含む多様な主体による柔軟な取組を行うことにより、効果的かつ効率的にサービスを提供することを目的として、
平成26年改正において、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へと移行された。
〇 総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外のサービス(サービスA~
D)のいずれかが実施され、訪問型サービスと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービスA~D
(通所型にあってはA~C)を実施している。
(※)サービスA~D(通所型にあってはA~C)のいずれかを実施している市町村は、訪問型で63.5%、通所型で69.6%。最も多くの市町
村で実施されているサービスは、訪問型・通所型ともに、従前相当サービスである。
訪問型サービス事業所のうちサービスA~Dを実施している事業所は32.7%、通所型サービス事業所のうちサービスA~Cを実施している
事業所は24.9%。

〇 軽度者(要介護1・2)の生活援助サービス等に関する給付の在り方について、令和元年12月の介護保
険部会の意見書では、見直し(軽度者の生活援助サービス等の総合事業への移行)に慎重な立場・積極
的な立場の両論が併記された上で、「総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、
利用者への影響等を踏まえながら、引き続き検討を行うことが適当である」とされた。
〇 「新経済・財政再生計画改革工程表2021」においても、第9期介護保険事業計画期間に向けて引き続
き検討することとされている。
【参考】 「新経済・財政再生計画改革工程表2021」(令和3年12月23日経済財政諮問会議)
62.介護の軽度者への生活援助サービス・福祉用具貸与に関する給付の在り方等について検討
a.介護の軽度者への生活援助サービス等の地域支援事業への移行を含めた方策について、2019年度の関係審議会における審議結果を
踏まえ、第9期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討。

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