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検-1○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の調査票案について (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00012.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第66回 11/16)《厚生労働省》
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水色:新たに追加変更した項目

【前記⑤で「1. ある」と回答した方にお伺いします。】
⑤-1 あなたが発行した院外処方箋枚数全体に占める、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を
記した医薬品が1品目でもある処方箋枚数の割合は、どの程度ありますか。

約(

)割

※令和4年10月

⑤-2 一部の医薬品について「変更不可」とするのは、どのようなケースが最も多いですか。 ※○は1つだけ

1. 先発医薬品から後発医薬品への変更を不可とすることが多い
2. 後発医薬品について他銘柄の後発医薬品への変更を不可とすることが多い
3. 先発医薬品・後発医薬品の区別なく変更を不可とすることが多い
4. その他(具体的に:



⑤-3 先発医薬品を指定する場合、その理由は何ですか。 ※あてはまる番号すべてに○

1. 後発医薬品の品質や医学的な理由(効果や副作用)に疑問があるから
2. 適応症が異なるから
3. 後発医薬品の安定供給に不安があるから
4. 後発医薬品に関する情報提供が不足しているから
→不足している情報(



5. 患者が先発医薬品を希望するから
6. その他(具体的に:



7. 先発医薬品を指定することはない →質問⑤-5へ
⑤-4 先発医薬品を指定する場合、特に指定している先発医薬品の種類は何ですか。
※あてはまる番号すべてに○

1. 内容剤→具体的な剤形
2. 外用剤→具体的な剤形

11.
15.
21.
25.

錠剤
シロップ
点眼薬
吸入剤

12.
16.
22.
26.

カプセル
13. OD錠
その他(具体的に:
貼付薬
23. 軟膏
その他(具体的に:

14. 粉末


24. ローション


3. その他(具体的に:



⑤-5 後発医薬品の銘柄を指定する場合、その理由は何ですか。 ※あてはまる番号すべてに○

1.

後発医薬品の中でより信頼できるものを選択して処方すべきと考えているから

2.

特定の銘柄以外の後発医薬品の品質や医学的な理由(効果や副作用)に疑問があるから

3.

特定の銘柄以外の後発医薬品の安定供給に不安があるから

4.

特定の銘柄以外の後発医薬品に関する情報提供が不足しているから

5.

先発医薬品と主成分や添加物等が同一の製剤である後発医薬品を処方したいから

6.
7.
8.
9.
10.

先発医薬品の会社が製造した後発医薬品を処方したいから
施設の方針であるため
患者から希望があったから
その他(具体的に:
後発医薬品の銘柄を指定することはない →質問⑥へ



⑤-6 後発医薬品の銘柄を指定する場合、特に銘柄指定している後発医薬品の種類は何ですか。
※あてはまる番号すべてに○

1. 内容剤→具体的な剤形
2. 外用剤→具体的な剤形

11.
15.
21.
25.

錠剤
シロップ
点眼薬
吸入剤

12.
16.
22.
26.

3. その他(具体的に:

カプセル
13. OD錠
その他(具体的に:
貼付薬
23. 軟膏
その他(具体的に:

14. 粉末


24. ローション



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