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【資料2 別紙5】(5)介護現場でのテクノロジー活用に関する調査研究事業 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27240.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第25回 8/3)《厚生労働省》
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2.

【人員配置基準緩和】「見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和」について
※問1、1(1)で以下のいずれかを回答した場合のみ
1 短期入所生活介護、8 地域密着型介護老人福祉施設、9 介護老人福祉施設

(1)

見直しの後の基準で算定



1 はい



(2)

を行っているか
どの要件に合致している

2
1
2
3
4



(3)

緩和された基準での算定






→(2)

いいえ →(6)
「利用者数26~60人(2.0人→1.6人)」
「利用者数61~81人(3.0人→2.4人)」
「利用者数81~100人(4.0人→3.2人)」
「利用者数101人以上」

従来の配置人数



緩和後配置人数



による実人員の配置の変
(4)

化(常勤換算)
緩和された基準で算定す

緩和された基準で算定し





ない理由(複数回答可)



見守り機器の追加購入
夜勤体制の在り方(勤務時間・休憩時間等)
定期巡視の実施方法変更(直接の定期巡視の廃止・頻度削減等)
見守り機器を活用するための環境整備(携帯端末配備等)
十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件の改定
機器の不具合の定期チェック等の実施
機器担当者の設置等、体制整備
テクノロジー活用に関する教育・研修の定例化
その他
日勤に手厚く人員配置できるようになった
教育・研修等の時間確保が楽になった
職員の資格取得の時間確保が楽になった
シフトを組むのが楽になった
職員確保や離職防止につながった
施設・事業所のブランド化につながった
緩和された基準での算定により、施設・事業所の収益が改善した
何も変わっていない
その他
事務手続きが煩雑である
2 必要としない



3 要件を満たさない



4 緩和された基準での算定の対象外である



るにあたって、新たに追
加で実施することとした
事項(複数回答可)

(5)

緩和された基準での算定
による体制等への影響や
効果(複数回答可)
※施設・事業所としての
影響や効果についてご回
















答ください
→(8)へ
(6)

(7)

(8)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

今後緩和された基準での



5 その他
1 できるだけ早期に対応したい

算定を考えているか



2 今後検討を行いたい




3 予定はない
4 わからない



5 その他

緩和された基準での算定
を実務に展開するにあ
たって、課題と感じる点
(自由記述)

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