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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)
1単位の単価
賃金改善実施期間
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑴②)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改
善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の
増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた
額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。
a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護
職員の賃金の総額(特定加算、介護職員処遇改善支援補助金及びベ
ースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除く。)
b 前年度の介護職員の賃金の総額
処遇改善加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 か月間の
介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援
補助金を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等
の独自の賃金改善額を除く。)。なお、これにより難い合理的な理由
がある場合には、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の
総額を推定するものとする。
三 賃金改善実施期間(別紙様式2-1の2⑵⑤)
原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した
月)から翌年の3月までの期間をいう。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2-1の2⑸)
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定であ
る給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時
期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項につ
いて可能な限り具体的に記載すること。また、処遇改善加算等を取得し
実施される賃金改善の他に、各介護サービス事業者等の独自の賃金改
善を行っている場合には、その内容を記載すること。
② キャリアパス要件等に係る記載
キャリアパス要件等については、取得する処遇改善加算の区分に応じ
た事項を介護職員処遇改善計画書に記載すること。
(キャリアパス要件Ⅰ)
次のイ、ロ及びハを満たすこと。
イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任
用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の
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