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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者の
ホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
なお、当該要件については、令和3年度は算定要件とはされない。
(特定加算の算定要件)
加算を取得するに当たっては、取得する処遇改善加算の区分に応じた
要件を満たすこと。
イ 特定加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要
件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
ロ 特定加算(Ⅱ)については、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見
える化要件の全てを満たすこと。
⑶ 介護職員等ベースアップ等支援加算
① 賃金改善計画の記載
ベースアップ等加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算
定基準第4号の3ロに定める介護職員等ベースアップ等支援計画書を、
次の一から五までに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式
2-4により作成すること。
一 ベースアップ等加算の見込額(別紙様式2-1の2⑴①)
3⑴①一の規定を準用する。
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑴②)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改
善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の
増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた
額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。
a ベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加え
た賃金の総額(処遇改善加算、特定加算及び介護職員処遇改善支援
補助金を取得し実施される賃金の改善見込額を除く。)
b 前年度の賃金の総額
ベースアップ等加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 か
月間の賃金の総額(処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助
金を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独
自の賃金改善額を除く。)。なお、これにより難い合理的な理由があ
る場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定する
ものとする。
三 ベースアップ等による賃金改善の見込額等(別紙様式2-1の2⑷
⑤)
二のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃
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