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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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(5)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ 処遇改善加算
賃金改善を行
う給与の種類

基本給

手当(新設)

手当(既存の増額)

賞与

その他

(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)
就業規則の見直し

賃金規程の見直し

その他 (



(賃金改善に関する規定内容)※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載。
具体的な取組
内容

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。
令和

(上記取組の開始時期)







実施済



予定

※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(✔)すること。

変更なし

ロ 特定加算

○ベースアップ等加算により賃⾦改善を⾏う賃⾦項⽬を選択してください。
経験・技能の
ある介護職員
○「ベースアップ等」「その他」のいずれも、必ず1つ以上チェックを入れてください。
の考え方
(ただし、加算額をすべてベースアップ等に充てる場合は、「その他」のチェックは不要です。)
賃金改善を行
う職員の範囲
賃金改善を行
う給与の種類

(A)経験・技能のある介護職員

(B)他の介護職員

(C)その他の職種

((A)にチェック(✔)がない場合その理由)
基本給

手当(新設)

手当(既存の増額)

賞与

○賃⾦改善の内容の根拠となる就業規則・賃⾦規程等のうち、

その他

(当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程)

「賃⾦改善に関する規定内容」を記載してください。

就業規則の見直し

賃金規程の見直し

その他 (



(賃金改善に関する規定内容)※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載。資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合、その旨を記載。

ベースアップ等加算による賃金改善の合計額の3分の2以上が、
ベースアップ等に充てられることが算定要件であるため、どのように
ベースアップ等を行うか記載してください。
※別紙2-4の(o-2)(n-2)には、ここで記載したベースアップ等
の合計額を事業所毎に記載してください。

具体的な取組
内容

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。
ベースアップ以外にも、一時金の支給や賞与の引上げ等を行う場合、
令和

月 (
(上記取組の開始時期)
その内容も記載してください。

実施済

予定



※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(✔)すること。

変更なし

ハ ベースアップ等加算
賃金改善を行
う給与の種類

ベースアップ等

基本給

決まって毎月支払われる
手当(新設)

決まって毎月支払われる
手当(既存の増額)

その他

手当(新設)

手当(既存の増額)

賞与

その他





(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)
就業規則の見直し

賃金規程の見直し

(賃金改善に関する規定内容)
具体的な取組
内容

その他 (



※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載。

○ベースアップ等支援加算手当の新設(引上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)
ベースアップ等支援加算手当の額を次のとおりとする。
介護職員 月額○○○○~○○○○円
その他の職種 月額○○○○~○○○○円
〇ベースアップ等支援手当による収入が当該手当の支給額を上回る場合、既存の賞与の引上げによって職員に支給する。
(引上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)
※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期)

令和

4



2





実施済

予定



※上記に加えて、前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にもチェック(✔)すること。

- 5-

変更なし